考え方
呼びかけ文
人は成長期から成熟期に入ると過去を振り返って思い出し、自由な発想や 方向性を見失いがちになります。
2000年に犯罪被害者等保護法ができてから、人間の成長のように被害者 を巡る環境も発展を遂げてきました。
被害者の声を聞き、受け止める環境が様々な場面で芽生えてきた事も、嬉しい結果だと思っています。
2005年に犯罪被害者等基本法が出来てからはその理念のもと、更に様々な方向で被害者の視点を取り入れた制度が 出来つつあるのも、 その成長の成果だと思います。
しかし、こと司法制度に関しては、刑事司法が市民を受け容れてより柔軟な発想で判断される見込みが出来たのに 比較して旧来の価値観で 型にはめたような被害者像でその存在を固めようとさせる方向へ進もうとしているのは不安感を強く感じます。
内閣府、法務省のヒアリングで被害者や支援団体から出たいくつもの希望のうち、一部の団体の極端な意見を取り 入れた結果、 法廷で被害者が被告人から二次被害を受けたり、被害者の感情を裁判員に伝えるハードルがより高 くなるのは残念な事です。
被害者が大海へ一人、オール一本持たされて、ひとりで送り出されるような孤立感が、やがて充足感に満たされる 結果へ繋がるのでしょうか。
被害者の為に心身ともに共同作業をしていただく国選の公的弁護人制度を柱とした被害者支援弁護士制度の導入を 得ることは欠かせません。
犯罪被害者の問題では最大の課題である刑事裁判への関わりという改革へ向けて、充分な議論と慎重な判断を経て しっかりした支援制度を確立し、 裁判員制度の安定した元で安心して被害者の声、市民の声をしっかりと聞いていただく丁寧な立法を望みます。
2007年3月7日「被害者と司法を考える会」 運営委員 一同
FAQ よくあるお問い合わせ
Q. 被害者と司法を考える会はどういう人がいるのですか?
A. 被害者と司法どちらかでもかまいませんし、両方に関心のある人でも結構ですが、
それぞれの問題と社会と照らし合わせて考える人が参加している会です
Q. 今の活動はどういう事ですか?
A. 被害者の司法参加と付帯私訴の問題について意見を出し合っています。
2008年からは少年審判における傍聴制度についても考えています。
Q. いつ発足ですか
A. 2007年3月7日です
Q. 被害者の司法参加は賛成なのですか?
A. 公的弁護人制度を軸とした早期支援弁護人制度が確立されるまでは賛成できません。
Q. それでは被害者の存在は確立できないのでは?
A. そんな事はありません。今ある権利を更に太く育てて安心感が高い制度は被害者の存在を
確かなものにする結果に繋がります。
Q. 加害者に質問したいとは思いませんか?
A. 二次被害の心配を考えますので、検事さんに代わって質問して貰うか、証人として
意見を述べる事で質問の趣旨にした方が被害者の心の負担が軽いと思います。
Q. 今までにこのテーマで内閣府や法務省で意見を述べたことはありますか?
A. 会員には市民の為の司法制度が成熟した社会を想定し、私人訴追制度導入が理想と意見を
述べていますが現実論では、現行の法制度を太く確実にしていった方が安全だと思います。
Q. 刑事司法では被害者にとってもっと大切な改革があると思いますか?
A. 検察審査会の存在をもっと全面に出すことで、たとえば起訴陪審のように起訴、不起訴を決めるような
制度改革が理想だと思います。
Q. そのためにはどういう制度を準備したら良いでしょう?
A. まず公的弁護人制度の確立、国選の早期支援弁護人制度を拡充することです。証拠となる
捜査情報の開示と当事者である被害者に説明する責任を義務化することも必要です。
Q. 刑事裁判へ被害者の関与する目的とはどういう事だと思いますか?
A. 応報感情を吐き出す場や制裁権を行使する場ではなく、被害者が回復するために順序立てて罪を明らかにし、
それを国が認めて有罪、無罪を決め、量刑を決めるときに被害者の苦しい心情を理解して貰い、加害者には罪を償う目的をわかる機会を、社会には再び犯罪を起こさない社会を作る為にどういったかたちがふさわしいか判断する場だと思います。
Q. 付帯私訴については反対なのですか?
A. 刑事司法に参加する事と比較すれば問題は少ないと思います。印紙負担軽減や公的弁護人制度が
あれば選択する人は多いかもしれません。しかし、損害賠償請求に裁判結果が使われる前提では刑事裁判の過程で被告人が被害者の落ち度を攻撃する二次被害が起こる危険性は高いと思います。
Q. 裁判員にとってはどちらが良い制度だと思いますか
A. 現在の司法制度改革の方向性のように検事と被害者の関係性が深い方がより安定性が高いので感情的に
ならず判断がしやすいと思います。被害者が、法廷でより感情面で気の毒な印象を訴えたら検察有利な判断が出ると思いますが、
一方で法廷で被害者の質問に対して被告側が完璧に謝罪して答えたら、かえって被告人側が有利になる場合もあります。いずれも法廷での立ち振る舞いが左右するので、安定感に欠けると思います。
Q. 社会市民にとってはどちらが良いと思いますか
A. 裁判員制度導入までのプロセスはすでに決まっています。そのレールで様々な模擬裁判を行い、
裁判員ドラマも作られました。制度設計が大幅に変わるためにそれが活かせなくなるのは税金が無駄に使われてしまった事になります。仮に被害者参加の導入が裁判員制度の直前という事になると、被害者参加裁判が安定する前に裁判員裁判の準備をしなければなりません。このため、模擬裁判や裁判員ドラマなどの啓発教材ができない可能性もありますので、裁判員候補になる市民も大変に良くない計画法案です。
Q. 被害者にとっては、司法参加はどういう制度に思いますか
A. 参加する、しないは選択できるようですが、もし選択しなかった場合、
「被害者感情が無い」「処罰意識が薄い」と誤解される心配があると思います。過去に被害者関係の法整備が進んだ時、捜査でこのようなふるい分けが行われて悲しんだ被害者が多いのです。
FAQ よくあるお問い合わせ
Q. 被害者と司法を考える会はどういう人がいるのですか?
A. 被害者と司法どちらかでもかまいませんし、両方に関心のある人でも結構ですが、
それぞれの問題と社会と照らし合わせて考える人が参加している会です
Q. 今の活動はどういう事ですか?
A. 被害者の司法参加と付帯私訴の問題について意見を出し合っています。
2008年からは少年審判における傍聴制度についても考えています。
Q. いつ発足ですか
A. 2007年3月7日です
Q. 被害者の司法参加は賛成なのですか?
A. 公的弁護人制度を軸とした早期支援弁護人制度が確立されるまでは賛成できません。
Q. それでは被害者の存在は確立できないのでは?
A. そんな事はありません。今ある権利を更に太く育てて安心感が高い制度は被害者の存在を
確かなものにする結果に繋がります。
Q. 加害者に質問したいとは思いませんか?
A. 二次被害の心配を考えますので、検事さんに代わって質問して貰うか、証人として
意見を述べる事で質問の趣旨にした方が被害者の心の負担が軽いと思います。
Q. 今までにこのテーマで内閣府や法務省で意見を述べたことはありますか?
A. 会員には市民の為の司法制度が成熟した社会を想定し、私人訴追制度導入が理想と意見を
述べていますが現実論では、現行の法制度を太く確実にしていった方が安全だと思います。
Q. 刑事司法では被害者にとってもっと大切な改革があると思いますか?
A. 検察審査会の存在をもっと全面に出すことで、たとえば起訴陪審のように起訴、不起訴を決めるような
制度改革が理想だと思います。
Q. そのためにはどういう制度を準備したら良いでしょう?
A. まず公的弁護人制度の確立、国選の早期支援弁護人制度を拡充することです。証拠となる
捜査情報の開示と当事者である被害者に説明する責任を義務化することも必要です。
Q. 刑事裁判へ被害者の関与する目的とはどういう事だと思いますか?
A. 応報感情を吐き出す場や制裁権を行使する場ではなく、被害者が回復するために順序立てて罪を明らかにし、
それを国が認めて有罪、無罪を決め、量刑を決めるときに被害者の苦しい心情を理解して貰い、加害者には罪を償う目的をわかる機会を、社会には再び犯罪を起こさない社会を作る為にどういったかたちがふさわしいか判断する場だと思います。
Q. 付帯私訴については反対なのですか?
A. 刑事司法に参加する事と比較すれば問題は少ないと思います。印紙負担軽減や公的弁護人制度が
あれば選択する人は多いかもしれません。しかし、損害賠償請求に裁判結果が使われる前提では刑事裁判の過程で被告人が被害者の落ち度を攻撃する二次被害が起こる危険性は高いと思います。
Q. 裁判員にとってはどちらが良い制度だと思いますか
A. 現在の司法制度改革の方向性のように検事と被害者の関係性が深い方がより安定性が高いので感情的に
ならず判断がしやすいと思います。被害者が、法廷でより感情面で気の毒な印象を訴えたら検察有利な判断が出ると思いますが、
一方で法廷で被害者の質問に対して被告側が完璧に謝罪して答えたら、かえって被告人側が有利になる場合もあります。いずれも法廷での立ち振る舞いが左右するので、安定感に欠けると思います。
Q. 社会市民にとってはどちらが良いと思いますか
A. 裁判員制度導入までのプロセスはすでに決まっています。そのレールで様々な模擬裁判を行い、
裁判員ドラマも作られました。制度設計が大幅に変わるためにそれが活かせなくなるのは税金が無駄に使われてしまった事になります。仮に被害者参加の導入が裁判員制度の直前という事になると、被害者参加裁判が安定する前に裁判員裁判の準備をしなければなりません。このため、模擬裁判や裁判員ドラマなどの啓発教材ができない可能性もありますので、裁判員候補になる市民も大変に良くない計画法案です。
Q. 被害者にとっては、司法参加はどういう制度に思いますか
A. 参加する、しないは選択できるようですが、もし選択しなかった場合、
「被害者感情が無い」「処罰意識が薄い」と誤解される心配があると思います。過去に被害者関係の法整備が進んだ時、捜査でこのようなふるい分けが行われて悲しんだ被害者が多いのです。